火災保険で雨漏りの修理ができる場合とできない場合
自宅の屋根の一部が損壊するなどして雨漏りした場合、火災保険の補償で修理費用がまかなえる可能性があるのはご存知でしょうか。
火災保険は火災だけでなく、雨漏りの原因になるような台風や大雪などの損害も補償の範囲に含まれているからです。
ただし、すべての場合で、補償が受けられるわけではありません。
雨漏りの修理費用を火災保険で補償してもらいたい場合は、どんなときに補償が受けられるのか把握しておきたいところです。
今回は、自宅が雨漏りした際に、どんな場合に補償が受けられどんな場合に受けられないかをご紹介いたします。
さらに、どのくらいの補償が受けられるかや保険金を請求する際の大まかな流れなども解説しておりますので、火災保険の利用を検討されている際は参考にして下さい。
雨漏りで火災保険の補償が受けられる条件
雨漏りの修理は、工事内容により異なるとはいえ、高額になることがあります。
火災保険の保険金をあてにしたいところですが、どんな場合でも補償が受けられるわけではありません。
雨漏りが発生した際に、どんな条件をみたせば火災保険の補償を受けられるかを紹介します。
1.発生条件の災害が補償対象になっていること
雨漏りの原因が、火災保険の補償対象になっていなければなりません。
主に以下のケースがあげられます。
●「風災」による被害を受けた場合
まずは、台風などの風災です。
最大瞬間風速が数十m/秒にも及ぶような強風を受けた場合、住宅にはさまざまな損害が生じる可能性があります。
たとえば強風によって瓦がずれてしまったり、屋根が破損してしまったりして、雨漏りが発生した場合には、火災保険の補償対象となります。
●「雪災」による被害を受けた場合
次に、雪災です。
たとえば、大雪が降り、雪の重みで屋根や雨どいが変形して雨漏りの原因となったというようなときは、火災保険の補償対象となります。
●「雹(ひょう)災」による被害を受けた場合
最近では2022年の6月初旬、埼玉県・群馬県で大粒の雹が降ったというニュースを見たことがある方も多いのではないでしょうか。
大きな雹が屋根にたくさん衝突して破損し、結果的に雨漏りとなったというケースでは、火災保険によって補償してもらうことができます。
これらの補償はふつう、火災保険に最初から自動的についていますが、まれに、外せる保険会社もあります。きちんとついているか気になる場合は、契約時の書面などでご自身が加入されている火災保険の内容をチェックしてみて下さい。
2.損害発生後できるだけ早く請求すること
さらに、損害発生に気づいたらできるだけ早く請求しなければなりません。
一応、法律では、火災保険の保険金の給付請求できる期限は3年以内となっています(保険法第95条)。
しかし、たとえ3年以内だったとしても、時間が経過するにつれ、雨漏りの原因が自然災害だということを証明することが難しくなっていきます。
損害が発生した場合は、できるだけ速やかに保険会社へ連絡するようにしましょう。
その際は、雨漏りの原因となる災害が発生した日時・原因を可能な限り特定するために、気象庁HP『過去の気象データ検索』のコーナーで、当日の時間ごとの天気・風速・降水量等の記録を細かく確認しておくことをおすすめします。
3.損害額が免責額(自己負担額)を上回っていること
火災保険では、損害が発生してもその一部は補償してもらえないという設定をすることができます。保険料を抑えるのと引き換えに、そういう特約を付けることができるのです。
その方式は、自己負担額を決める「免責方式」と、損害額が20万円以上となった場合に保険金が受け取れる「損害額20万円以上型」があります。
「免責方式」がほとんどですが、古い契約だと「損害額20万円以上型」もあるようです。
それぞれについて説明します。
免責方式
免責方式では、たとえば、自己負担額を10万円というように設定します。自己負担額が大きいほど保険料が安くなります。
この場合、もし修理費用が20万円であれば、うけとれる保険金は「20万円-10万円(自己負担額)=10万円」となります。
逆にいうと、修理費用が自己負担額以下(この例では10万円以下)の場合は、保険金が受け取れないということになります。
損害額20万円以上型
これに対し、「損害額20万円以上型」はシンプルで、修理費用が20万円以下であれば保険金が受け取れません。
たとえば、雨漏りの原因が明らかに台風等による屋根の破損だったとしても、修理費用が18万円だと、20万円に満たないので、保険金が受け取れないということになります。
免責方式との違いは、損害額20万円以上であれば、自己負担額がいっさいなく、全額受け取れるということです。
経年劣化や施工不良が原因の場合は補償を受けられない
火災保険が雨漏りの修理費用を補償するのは、台風や大雪、雹などの自然災害が原因だった場合です。
単に経年劣化が原因の場合は、補償を受けられないので注意してください。
では、もともと建物が経年劣化していても、台風がきっかけで雨漏りが発生するようになったというケースはどうでしょうか。
この場合は、自然災害が原因とみなされ、補償を受けることができます。
なぜなら、経年劣化は、保険料を計算する際にすでに考慮されているからです。
ただし、実際には、それを立証するのは難しいことがあります。
その点について、ある損害保険会社の調査業務を担当していた方の話では、災害当日の風速、雨量等の気象データを示すことがかなり有効だそうです。「こんなにひどい災害だったなら、雨漏りが発生するようになってもおかしくはない」という状況証拠になるとのことです。
気象庁HP『過去の気象データ検索』のコーナーで、最寄りの観測所と、その近くでより詳細なデータをとっている観測所(たいていは大都市)のデータの両方を確認することをおすすめします。
雨漏りで火災保険の保険金を請求する大まかな流れ
台風などの被害で雨漏りが発生した場合、火災保険の保険金はどのような流れで受け取れるのでしょうか。
大まかでもその流れをイメージできれば、手続きをスムーズにすすめられるようになるでしょう。
①損害があったことを保険会社へ連絡
はじめに、台風などの被害で雨漏りが発生するようになったことを保険会社へ連絡します。
その際に保険会社から聞かれる主な内容は以下のとおりです。
●契約者名
●保険証券番号
●損害が発生した日時・状況など※わかる範囲
このとき保険会社から保険金の請求に必要となる書類の案内があります。
また、この時点で、保険会社側の担当者に、これからの具体的な流れについてくわしく聞いておくとよいでしょう。
不明点があれば、保険会社の担当者へ確認しておきましよう。
②保険金の請求に必要な書類の提出
保険会社から指示されたとおりに、書類を準備して提出します。
このとき必要となる主な書類は以下のとおりです。
●保険金請求書:保険会社が用意する書類に記入
●罹災証明書:罹災した事実や被害の内容を証明する書類。管轄の消防署・消防出張所で発行してもらえる
●写真:被害の状況を撮影したもの(スマホ等で撮影した画像データも可)
●修理見積書(報告書):修理業者から取り寄せたもの
③保険会社による現場調査
保険会社が損害鑑定人を派遣し、申請された内容が適切か調べるため現場調査を行います。
鑑定人は現場調査の結果を報告書にまとめて、保険会社へ提出します。
④保険金支払い可否の決定
現場調査の結果にもとづいて保険会社が審査を行い、申請内容が認められると保険金が支払われることになります。
⑤雨漏りを改善するための修理を行う
保険金を受け取れたら、工事を行います。
なお、申請したからといって確実に保険金がおりるわけではないので、保険金を受け取った後に修理業者と工事の契約をすることをおすすめします。
埼玉県熊谷市・群馬県前橋市・太田市 火災保険を使用して雨漏りの修理ができるか悩んだらカナリアペイントへ
風災や雪災・雹災のように火災保険でカバーする範囲の災害によって屋根などが破損し雨漏りがおきるようになってしまった場合は、火災保険の補償を受けられる可能性があります。
一方、火災保険に入っても雨漏りの原因となった災害などの補償をつけていなかったり、雨漏りの原因が経年劣化や施工不良だったりした場合には、補償が受けられないので注意してください。
なお昨今では、「火災保険で必ず雨漏りの修理ができる」とかたる詐欺業者も横行しているようです。
火災保険で雨漏りの修理ができるのは、繰り返すように火災保険がカバーする災害などによって建物がダメージを受け雨漏りが起きるようになってしまった場合です。
どんな場合でも雨漏りの修理に火災保険が使えるわけではないので、詐欺業者に騙されないように注意してください。
カナリアペイントでは、無料診断・無料見積りを行っております。
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