瓦屋根の雨漏り修理で火災保険は使えるのか?
大きな台風があると、飛来物などにより屋根の瓦が破損することがあります。自然災害は突然起こるため、経年劣化でリフォームするような場合と違い、修理費用を工面するのが難しいという人も少なくありません。
しかし、自然災害で瓦屋根の修理をする場合、火災保険を使って修理できる可能性があります。火災保険が適用になれば、修理費用についての悩みは減るでしょう。
今回は瓦屋根の修理で火災保険を使える条件や申請方法などについて解説していきます。自然災害で破損した屋根を修理する際に、ぜひ役立ててください。
火災保険の種類
火災保険には主に以下のような種類に分けられます。
住宅火災保険
一般的に火災保険といえば、住宅火災保険を指すことが多いです。保険の対象は建物だけでなく、家具や家電製品などの家財も含まれます。ただし、契約により補償対象を建物のみや家財のみとすることも可能です。
また、主に火災にあった被害を補償するための保険ですが、自然災害による被害にも適用されます。
住宅総合保険
住宅総合保険は、住宅火災保険よりも適用範囲の広い保険です。
火災と自然災害に加えて、外部からの落下物や衝突、盗難、暴力行為などによる被害も補償されます。保険料は高めですが、補償内容が手厚いのが特徴です。
火災共済
火災共済はこくみん共済やJA共済などで扱っている保険のうち、火災による被害に備えて加入するものです。
通常の保険会社が運営している住宅火災保険や住宅総合保険より掛金が安いです。補償はあまり手厚いとはいえず、屋根の修理では使えない可能性もあります。
瓦屋根の修理で保険が使える条件
どのような条件がそろえば瓦屋根の修理で火災保険が使えるのか、見ていきましょう。
自然災害が原因で修理が必要になった場合
火災保険が適用されるためには、瓦屋根を修理する理由が自然災害で被害を受けたことでなければなりません。
自然災害と一口に言ってもさまざまなものがありますが、主に風災や雹(ひょう)、雪災などで瓦屋根が破損するケースが多いです。雨漏りの場合も、自然災害による被害が原因で発生したのであれば補償対象になる可能性があります。
風災による被害
強風により瓦屋根がズレたり破損したりした場合に、風災による被害として扱われます。強風による直接的な被害だけでなく、強風で飛ばされてきたものが瓦に当たった場合なども対象です。
ここでいう強風とは、最大瞬間風速が20メートル以上の風のことを指します。台風上陸時などには、この条件に当てはまることが多いです。
雹(ひょう)による被害
雹は氷の塊です。雹が降るのは珍しい現象であるため、実際に経験したことがない人もいるでしょう。小さい雹なら豆粒ほどの大きさですが、大きな雹だと卵くらい大きいため落下時に強い衝撃を伴います。そのため、雹が降ることで瓦が破損してしまうこともあるのです。
雪災による被害
冬に雪が降る地域では、雪災で瓦屋根が破損するケースも多いです。たとえば雪の重みで、瓦にひびが入ったり割れたりすることがよくあります。また、落雪時に引きずられることで、瓦がズレることも多いです。2階の屋根からの落雪が1階の屋根の瓦に当たって割れることもあります。
被害から3年以内に申請
保険法第95条で保険給付の請求に関して3年以内と時効期間が定められています。そのため、被害を受けてから3年以内に申請しなければなりません。
ほとんどの人は屋根が破損したらすぐに修理しようとするため、それほど気にすることはないでしょう。
ただし、屋根は地上からは見えないため破損していても、それに気づかないこともあります。そのまま3年以上経過してから雨漏りなどの兆候が現れることもあるでしょう。そのため、大きな自然災害が起こった後は屋根の点検を行うのが望ましいです。
工事費用
工事費用の金額に関しても条件があります。
●20万円以上
火災保険では多くの場合、20万円以上の損害が出た場合に補償対象として扱われるという内容で契約しています。自然災害による被害で瓦屋根を修理する場合でも、工事費用が20万円を下回れば補償の対象外です。
●免責額を設定している場合
契約により免責額(補償を受けられる人が自己負担する金額のこと)を設定している場合もあり、工事費用が20万円以下の金額でも補償を受けられることがあります。
免責額は3万円や5万円など10万円までの金額を設定するのが一般的です。工事費用がこの免責額を超えれば、補償を受けられます。
瓦屋根の修理でも保険が使えない場合
瓦屋根の修理で火災保険の対象にならないのは、主に次のような場合です。
工事費用が免責額を超えない場合
工事費用が免責額の範囲に収まるような場合には、火災保険を使うことはできません。また、損害額が20万円以上で契約している場合で、20万円未満の工事費用で済んだ場合も同様です。
瓦が1枚割れただけのような軽い被害で済んだときには、工事費用も安いため、火災保険が使えない可能性が高いでしょう。
経年劣化によるもの
瓦が破損した場合のほかに、ひび割れが生じたり、漆喰(しっくい)が剥がれたりしているときにも、修理が必要です。しかしその場合、経年劣化が理由で修理する場合には火災保険を使うことはできません。
被害から3年以上経過した場合
瓦屋根が壊れる原因となった自然災害が発生してから3年以上経過している場合には、時効により火災保険を使うことはできません。また、保険会社によっては、規約などで3年よりも短い期間を定めている場合もあります。
瓦屋根の修理の際に保険金請求の手順
1.保険会社へ報告
保険会社に被害内容の連絡を行います。
事前にまずは業者に相談し、見積書や報告書などの書類を準備してもらうと良いでしょう。
2.必要書類準備後に保険会社に提出
保険会社からいくつかの書類が届きます。申請時、提出する書類は以下3つになります。
- 保険金請求書
- 事故状況報告書及び損害箇所の写真
- 修理費見積書
各書類の内容を簡単に説明すると「保険金請求書」は保険使用時、保険の契約者が保険会社へ提出する書類を指します。
「事故状況報告書」は被害の発生日時、原因が記載されている書類になります。
「修理費見積書」は必要な材料や経費や人件費など含め、修理費がどれくらいかかるかが記載されているものです。こちらは専門的な知識を有します。
3.保険会社にて現場調査実施
申請を受けた保険会社が直接現場に出向き、調査をします。
4.保険会社から現場調査の結果連絡を受ける
保険会社が現地調査の結果から審査を行い、申請が下りた場合は加入者へ保険金支払いの手続きが進められます。
5.雨漏り修理を実施
雨漏り修理は、申請受理後に実施します。
なお、火災保険申請は、申請が必ず下りるとは限りませんので注意しましょう。
瓦屋根の雨漏り修理はカナリアペイントへ
風災や雪災・雹災のように火災保険でカバーする範囲の災害によって屋根などが破損し雨漏りがおきるようになってしまった場合は、火災保険の補償を受けられる可能性があります。
一方、火災保険に入っても雨漏りの原因となった災害などの補償をつけていなかったり、雨漏りの原因が経年劣化や施工不良だったりした場合には、補償が受けられないので注意してください。
なお昨今では、「火災保険で必ず雨漏りの修理ができる」とかたる詐欺業者も横行しているようです。
火災保険で雨漏りの修理ができるのは、繰り返すように火災保険がカバーする災害などによって建物がダメージを受け雨漏りが起きるようになってしまった場合です。
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