火災保険が適用される雨漏り修理

雨漏り修理 火災保険

お家の雨漏り修理の際、出来るだけお金をかけずに修理したいですよね。

実は一部を除く自然災害が原因の雨漏りであれば、火災保険を利用することで修理にかかった費用が実質的に戻ってくる可能性があります。

火災保険での補償を受けるには、満たさなければならない条件があります。

 

今回は、雨漏り修理に火災保険を利用する場合の条件や、火災保険への申請の手順などを解説します。

 

一部を除く自然災害で起きた雨漏りには火災保険が適用される

自然災害(一部を除く)で起きた雨漏りに関しては、火災保険が適用されます。

つまり雨漏りの修理にかかった費用を、保険金として受け取ることができます。

また、本記事でいう「自然災害」とは、地震・噴火・津波によるものを除く風災・雪災・雹(ひょう)災が含まれているもののことを指します。

風災・雪災・雹災とは、以下のようなものです。

 

風災:台風・竜巻などによる強風被害

・強風で屋根が壊れた

・強風で屋根材が飛ばされた

・瓦屋根の漆喰が強風で剥がれた

・割れた窓ガラスから雨が入り、家の中が水浸しになった

・割れた窓ガラスから飛来物が飛び込んで家具が傷ついた

 

雪災:豪雪・雪崩(なだれ)などによる被害

・雪の重みで屋根や雨樋が壊れた

・雪の重みでカーポートが倒壊した

・雪崩に巻き込まれて家が倒壊した

 

雹災:雹(空から降る氷の粒)による被害

・雹で窓ガラスが割れた

・割れた窓ガラスから風が吹き込んで家具が傷ついた

・雹の衝撃が屋根材が傷ついた

 

台風やゲリラ豪雨ではなくても、瞬間的に強く吹いた風によって被災した場合は風災として扱われます。

その場合、風災として認められる目安は最大瞬間風速20m/sです。

風速20mとは、風に向かって歩くことができないくらいの強さの風で、竜巻やつむじ風であっても最大瞬間風速20mあれば風災に当てはまります。

⚠洪水・高潮・土砂崩れは「水災」となり、風災補償の対象外となります。

 

雨漏り修理に火災保険が適用されるための3つの条件

雨漏り修理に火災保険を利用するときは、少なくとも以下の3つの条件が入っている必要があります。

1.被害に遭い、保険金を請求することができるようになったときから3年以内に申請している

2.被害内容がご加入の保険の補償内容に含まれている

3.損害額が一定金額を上回っている

以下、詳しくそれぞれの適用条件を説明していきます。

 

被害に遭い、保険金を請求できるようになったときから3年以内に申請している

1つ目の条件は、被害に遭って、保険給付を請求できるようになったときから3年以内に申請していることです。

保険法の中には、「保険給付等を受けるにあたって法律上の障害がなくなった時から3年以内にその権利を行使しなければ、特段の事情がない限り、保険給付等を受けられる権利は消滅してしまう」ということが書かれています。

申請が3年を超えてしまうと、「今回は保険金が下りる被害だったのに、補償を受けられなかった」という状況になってしまう可能性があります。

申請は雨漏り修理後でも可能ですが、先延ばしにせずに早めに申請しましょう。

 

被害内容がご加入の保険の補償内容に含まれている

2つ目の条件は、火災保険の補償内容に風災・雪災・雹災が含まれていることです。

大半の保険会社は、風災・雪災、雹災が火災保険に付帯していますが、プラスで契約を結ばなければならない保険会社も一部あります。

念のために、ご自身の加入している保険証券をご確認ください。

 

損害額が一定金額を上回っている

3つ目の条件は、損害額が一定の金額を上回っていることです。

火災保険には、免責方式(エクセス方式)とフランチャイズ方式の2種類があります。

どちらのタイプで契約しているかによって、受け取れる金額も変わってきます。

現在の火災保険でフランチャイズ方式をとっていることはほとんどありませんが、30年近く火災保険を見直していないという方はフランチャイズ方式の火災保険に加入している可能性があります。

20年以上の長期間にわたって火災保険を見直していないという方は、フランチャイズ方式の説明もご確認ください。

 

免責方式(エクセス方式)

免責方式(エクセス方式)で契約をしている場合は、「免責金額(自己負担額)を上回った分の損害額」が保険金として支払われます。

免責方式の例
免責金額が5万円の場合
●損害額30万円-免責金額5万円=25万円の受け取り
●損害額3万円-免責金額5万円=受け取れない

保険の種類によっては免責金額を設定することができ、自己負担額を0円にすることも可能です。

ですが、免責金額が安いほど保険料は高くなるので、火災保険を申請する頻度に応じて免責金額を設定するようにしましょう。

 

フランチャイズ方式

フランチャイズ方式で契約している場合は、「損害額が一定金額を超えた場合に全額」が保険金として支払われます。

一定額を超えなかったときには受け取れません。

フランチャイズ方式の例

20万円方式の場合

●損害額30万円=30万円の受け取り
●損害額3万円=受け取れない

昔の火災保険は「損害額が20万円以上の場合に補償する」というものが一般的でしたが、最近では1万円、5万円など細かく金額が選べるようになっています。

 

経年劣化による雨漏りは火災保険の適用外

経年劣化や人的被害による雨漏りは、火災保険の補償の適用外となっています。

※経年劣化と人的被害以外の原因でも適用外になることがあります。

経年劣化とは、時間の経過によって摩擦や損耗で品質が低下することです。

補償対象にならない例
●太陽光パネル設置時の屋根の破損
●新築・リフォーム・増築などの施工不良
 (※新築から10年以内なら住宅瑕疵担保保険を利用できる可能性あり)
●耐用年数を超えた屋根材のひび割れやサビ
●ベランダの雨樋詰まりによる雨漏り
●雨風による窓のサッシからの染み込み

そもそも火災保険は、雨漏りそのものを補償しているわけではありません。

加入している保険の内容にもよりますが、基本的には建物自体や家財を補償する内容になっています。

そのため、雨漏りの被害すべてに適用されるわけではありません。

強風で物が飛んできて屋根や窓が破損したことで雨漏りが発生した場合には火災保険が適用されますが、建物の損害がなく、経年劣化によって雨漏りが発生した場合には火災保険は適用されません。

また、雨漏りの原因特定には専門家による確認が必要になります。

火災保険はいつ起こるかわからない災害に備えての保険なので、自然災害に関しては想定外の出来事として補償されます。

しかし、経年劣化は日頃からメンテナンスをしていれば防ぐことのできるものであるため、想定外の出来事とはいえません。

そのため、経年劣化による雨漏りは火災保険では補償されないのです。

また、家具の補償は家財が補償対象に入っている補償内容であることが条件です。

窓やベランダは判断がむずかしい!
窓やベランダからの雨漏りは、保険対象となるのかどうかの判断が難しくなります。
窓サッシは構造上、雨漏りしやすい箇所ともいえるため、台風で雨が降り込んでも
風災認定されにくく、保険が適用されないことがあります。

 

火災保険を申請する手順

実際に火災保険を申請するときの流れや手順を解説します。

1.保険会社へ連絡する

まずは、被保険者が保険会社へ連絡をします。

「雨漏りを保険で修理したい」と伝えれば、あなたの加入保険が雨漏りに対応しているかどうかを調べてくれます。

対応していることがわかれば書類を送付してくれるので、到着するまで待ちましょう。

このときに、保険会社だけではなく、雨漏り修理業者にも連絡をして調査を依頼しておいてください。

書類の作成で分からないところがあれば、火災保険で雨漏り修理を施工した実績のある業者に手伝ってもらいましょう。

 

2.送られてきた書類を記入して送付する

保険会社への連絡をすると、必要な書類が送られてくるので、記入して送付しましょう。

そのなかで、保険会社に提出しなければならない書類はおもに以下の4点です。

●保険金請求書
●事故状況報告書
●損害箇所の写真
●修理費見積書

この4つのなかで、「保険金請求書」「事故状況説明書」は自分で記入しなければなりません。

「損害箇所の写真」「修理費見積書」は業者が作成してくれるため、雨漏りが起こった時の状況を詳しく説明しておきましょう。

4つの書類がすべて準備できたら、さっそく保険会社へ送りましょう。

 

3.現場調査をしてもらう

書類を提出したあとは、保険会社に現場調査をしてもらいます。(※書類提出のみで終わる場合もあります。)

現場調査は第三者機関から派遣された損害鑑定人がおこない、調査依頼や調査費の負担は保険会社がおこなうため、お客様がやらなければならないことは特にありません。

この現地調査の結果をもとに、保険金が支払われるか否かや、支払われる保険金の金額の審査がおこなわれます。

 

4.修理業者に修理を依頼する

現地調査が終わったら、雨漏り修理業者に修理を依頼します。

申請をしてから審査がおこなわれ、実際に保険金が支払われるまでは時間がかかります。

審査を待っている間に雨漏りをしている場所の修理をしてもらいましょう。

 

5.保険金が支払われる

審査に通れば保険金が支払われます。

保険金が支払われるのが修理が終わったあとであっても、事前に撮影しておいた写真から自然災害による雨漏りだとわかれば、火災保険の適用の範囲内になります。(※契約に質権設定がある場合、支払いに質権者へ確認が必要です。)

 

火災保険の審査に通りやすくなるコツ

先ほど解説した火災保険が適用される3つの条件に当てはまっていても、申請がおりないケースがあります。

そんなときは。以下の2つをチェックしてみましょう。

✔書類の内容は自然災害だと伝わるものになっているか
✔審査を通過しなかった理由はなにか

書類を提出する際に、しっかりと「自然災害が原因である」ということが伝わる内容になっているかどうかが重要になります。

自然災害による雨漏りであることがうまく伝わらないと、申請がおりない原因になります。

そのため、書類を作成するときには、雨漏りが起こったときの状況を細かく業者に説明してください。雨漏りの現場を写真に収めておくのも良いでしょう。

また、審査が通らなかった場合には、保険担当者に「なぜ審査を通過しなかったのか」を聞いてみてください。

その理由によっては、再審査をすれば審査に通る可能性もあります。

修理業者に相談してみると、審査に通りやすい書類の書き方を教えてくれるでしょう。

⚠虚偽の申告は絶対にいけません。⚠
違反行為として保険の契約が解除になったり、保険会社から訴えられたりする可能性があります。
もし業者から嘘の申告をすることを勧められても、絶対に話にのらないでください。
また、そのような業者は信頼に欠けるため、別の業者に変更しましょう。

 

雨漏り修理のお問い合わせはカナリアペイントへ

「自分の家の雨漏り修理は火災保険が使えるのかな?」

「雨漏りの原因がわからない」「今、自分の家はメンテナンスが必要?」など、疑問に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

 

 

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