雨漏り修理の費用は火災保険の対象?
「突然の大雨や台風が去ったと思ったら、家の中が雨漏りした!」
その雨漏り修理の費用、原因によっては火災保険で補えるかもしれません。
新築時に多くの方が加入している火災保険。
実は台風やゲリラ豪雨など、自然災害による雨漏り被害にも適用されるケースがあります。
火災保険の概要から適用条件、申請の流れ、そして注意すべきポイントまで雨漏りのプロが徹底的に解説します!
火災保険の仕組みを知り、賢く活用して少しでもお得に雨漏りの悩みを解決しましょう。
火災保険とは損害保険の一種で、一戸建てやマンション・ビルなどの「建物」や建物の中にある家具や什器などの「動産」を補償する保険です。
火災保険と聞くと、火災時だけに対応する保険と思われがちですが、
落雷、破裂・爆発、風・雹・雪災、水漏れ、衝突、騒擾、水災
といった被害による「原状復旧のための工事費用」に加えて片づけ費用などの諸費用までも補償の対象となっています。

その中でも、風・雹・雪災は「台風で何かが飛んできて窓が割れた」、「雹が降ってカーポートの屋根に穴が開いた」、「屋根に積もった雪が崩れて雨樋を壊した」など、わかりやすいケースといえますね。
あまり知られていないのは「落雷により家電製品が故障した」、「配水管が詰まって床が水浸しになった」、「空き巣に入られて何か盗られた」といったことではないでしょうか。
実はこういったことも、火災保険の補償の範囲となるのです。
また現在、火災保険にご加入でない方の場合は、補償の内容をご自身で選べるタイプの火災保険も発売されています。
雨漏りに限らず、年々凶悪化する自然災害に対応するために、火災保険への加入を検討してみるのも良いと思います。
火災保険を使って雨漏り修理を行うことを考えた場合、まずは、「雨漏り」の原因が前述にあるように風災・雹災・雪災のような自然災害が原因なのか?そうではないのか?をはっきりとさせなければなりません。
以下の質問について少し思い出してみてください。
質問1 その「雨漏り」はいつから起きていますか?
質問2 その「雨漏り」はどんなところに起きていますか?
質問3 その「雨漏り」はどんな時に起きるのでしょうか?
「そういわれてみると…」となりますよね。
思い出していただけましたでしょうか?
当然ですが、原因をある程度特定しないと、火災保険を使えるも使えないもあったものではないため上記の質問はじっくり考えて、思い出していただきたいのです。
それでは質問の回答をもとに、火災保険を使って雨漏りが直せるかどうかを紐解いていきましょう。
「台風の後や突風の吹いた後で雨の日に始まった」といったような場合、もしこのような状況下で雨漏りがはじまったのであれば、今回の雨漏りは自然災害(この場合は風災)が原因かもしれないと考えることができますよね。
つまり台風や突風といった風の影響でお住まいのどこかに不具合が発生し、雨水の浸入口を作ってしまいそこから雨漏りが始まってしまったというケースですね。
しかし、漠然としていて「いつからかわからない」や「覚えていない」といった場合は判断が難しくなります。
もしかしたら自然災害が原因ではないかもしれないと考えることもできてしまいます。
質問2 その「雨漏り」はどんなところに起きていますか?
「二階の寝室の天井から雨漏りしている」といった場合は屋根の上で何かが破損している可能性がありますよね。
よくあるケースとしては、スレート屋根だと棟板金の飛散、瓦屋根の場合は瓦の破損やズレです。
このような事象は自然には発生しないので、例えば「台風の後から」や「雹が降った日以降」など特定の日にち以降雨漏りが起きたのであれば自然災害の影響によってお住まいのどこかが破損・破壊されてしまい雨漏りが発生したと考えることができます。
質問3 その「雨漏り」はどんな時に起きるのでしょうか?
例えば「一定方向の風向きの場合に雨漏りが発生する」、「ゲリラ豪雨の場合のみ雨漏りが起きる」など条件が限定されるようなケースは、一概には言えませんが構造的な問題を抱えているために起きていることがあります。
もちろん保険適用かどうかの最終的な決断は「被害現場」「雨漏り現場」の状況を詳しく確認した上で保険会社が決定を下すのですが、以上の【質問1】【質問2】であったような自然災害が絡んでいるような雨漏りは火災保険の適用範囲内だと考えることができるのです。
つまり「雨漏り」という被害を生んだ原因が台風や強風、雪、雹といった自然災害であれば雨漏りを火災保険を使って直すことが可能であり、例えばよくありがちな以下のようなケースで雨漏り修理ができるのです。

<火災保険を適用できるよくある「雨漏り」のケース>
・台風時の暴風で瓦屋根の棟部分が倒壊しそこから雨が浸入してきた…
・春一番の強風で棟板金が飛散・落下しそこから雨漏りが始まってしまった…
・何かが飛んできて外壁を傷つけ、雨水が浸入する入口ができてしまった…
など、火災保険が認めている事象が原因で発生した雨漏りであれば修理が可能なのです。
逆に【質問3】にあるような構造的な瑕疵によって発生した雨漏りや、経年劣化によって発生した雨漏りは火災保険の適用外になります。
ただし【質問3】のケースの場合でも、外的な要素があることもあります。
住宅が密集している地域などで目視で確認できない場合、工事を行うために足場をかけたら実は穴が開いていたといったこともあります。
いずれにしても保険を申請するには保険会社が状況を判断するための「被災状況写真」や「被災個所修理見積書」が必要となるため修理業者に点検・調査をご依頼いただく必要があります。
ご自身で安易に判断するのではなく、火災保険を使った雨漏り修理を数多く行っている業者に点検・調査をまずは依頼しましょう。
きちんと状況を確認してもらうことが間違いを起こしにくくする秘訣です。
近年、ニュースでよく耳にするようになった「ゲリラ豪雨」。
突然激しい雨が降り出し、あっという間に道路が冠水したり、河川が増水したりする現象のことですが、普通の雨との違いをわかりやすくお伝えします。

ゲリラ豪雨の特徴
局地的 狭い範囲に集中的に降るのが特徴です。
晴れていた場所のすぐ近くで、猛烈な雨が降ることも珍しくありません。
短時間 降雨時間が比較的短いにも関わらず、
1時間に数十ミリといった非常に激しい雨が降ります。
予測困難 急に発達した積乱雲が原因となるため、
発生の予測が非常に難しいとされています。
では、このようなゲリラ豪雨による雨漏り被害は、火災保険の補償対象となるのでしょうか?
ゲリラ豪雨による雨漏り被害が火災保険で補償されるかどうかは、原因と被害状況によって判断されます。
火災保険で適用されるのは、ゲリラ豪雨の中でも自然災害(風災・雹災・雪災など)に該当する被害であることが前提です。
例えば、
☑ゲリラ豪雨に伴う暴風で屋根材が飛ばされた結果、雨漏りが発生した
☑強風で飛来物が外壁にぶつかって雨漏りにつながった
☑豪雨で雨樋が破損し、排水できなかった雨水が浸水した
このように、建物が自然災害の力により損壊し、それが原因で雨漏りが発生したと保険会社が判断した場合は、火災保険の風災補償で適用される可能性が高いです。
それでは、ゲリラ豪雨による雨漏りで、火災保険の補償対象外と判断されるのはどのような場合でしょうか。
☑経年劣化による雨漏り
10年以上メンテナンスを行っていない屋根が老朽化し、雨が入り込んだ場合。
☑施工不良・初期不良・リフォーム時のミス
新築時の瑕疵やリフォーム時の不適切な施工が原因の場合。
☑風災補償のついていない保険契約
契約内容に「風災」の補償が含まれていなければ、ゲリラ豪雨による被害でも保険は適用されません。
ゲリラ豪雨の「定義」と保険適用のグレーゾーン
ゲリラ豪雨自体は、火災保険の保険証券上で明確に定義されている災害項目ではありません。
しかし、被害の原因が
「風災」とみなされるような強風や飛来物の衝突などによって雨漏りが生じた場合には、火災保険の適用が可能です。
一方、単なる
雨量の多さだけによる雨漏り(経年劣化した屋根からの浸水など)は、経年劣化と判断されて補償対象外となるケースがほとんどです。
| 場所 | 理由 |
|---|
| 屋根材の継ぎ目・ひび割れ | 劣化や施工ミスがある場合、強い雨で水が浸入しやすい |
| サッシや窓まわりのシーリング | 防水処理が甘いと、窓枠の隙間から水が入りやすくなります |
| 外壁のクラック(ひび割れ) | 特にモルタル壁などは経年劣化で割れが生じ、雨水が内部に浸透する |
| ベランダ・バルコニーの排水口まわり | 排水口が詰まっていたり勾配が悪かったりすると、水が溜まって雨漏りにつながります |
| 天窓や換気口などの開口部 | 周囲の防水処理が不十分だと、雨水の吹き込みが発生しやすい |
ゲリラ豪雨のような突発的な大雨は、通常の雨では被害が出ないような場所にも雨漏りを引き起こすことがあります。
雨漏りしやすい箇所は、日頃から点検をしておくことが大切です!
特に、大気の状態が不安定になりやすい7月下旬から9月はゲリラ豪雨が発生しやすい季節ですから、夏が来る前に一度お住まいの点検を検討してみるのはいかがでしょう。
「まさかうちが…」 と思っても、ゲリラ豪雨はいつどこで起こるか分かりません。
ゲリラ豪雨による被害で火災保険は使えるのだろうか?と迷ったときは、以下のポイントをしっかり確認しておきましょう。
ポイント1
その雨漏り、本当にゲリラ豪雨が原因?
火災保険で雨漏りを申請する場合、ゲリラ豪雨が風災という自然災害の一種と認められる必要があります。
単なる経年劣化やメンテナンス不足による雨漏りは、火災保険の対象外です。
例えば、「屋根の瓦が長年の劣化でずれて雨漏りした」というケースは保険が適用されません。
ポイント2
雨が激しかった時の状況や、建物の被害状況(例えば、強風で物が飛んできた跡があるなど)を記録しておきましょう。
保険会社に相談する際に役立ちます。
法律的には、保険の請求期限は保険法第95条にて定められており、保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び規定された保険料積立金の払い戻しを請求する権利は、3年間行われないときは時効によって消滅するとなっております。
このように火災保険の請求権は原則として3年で時効となるため、損害を受けてから3年以上が過ぎてしまうと請求できないことになっています。
また、多くの火災保険の約款では、事故が発生した場合は遅延なく保険会社に連絡することが記されているのも事実です。
でも、分からなかった、気づかなかった損害ってどうしたらいいのでしょうか?保険は使えないのでしょうか?
気になりますよね。
事実、私たちも火災保険に全く関係のない「屋根工事」や「外壁塗装工事」の調査のご依頼をいただいて伺った際に、自然災害であろうことが原因で「雨樋が垂れ下がっていた」「屋根の瓦が割れていた」「棟板金が剥がれていた」「化粧スレート屋根材がはがれて雨樋や屋根の谷に引っかかっていた」といった現場に数多く遭遇いたします。

お客様もお気づきになられていないことが後からわかった場合は、いったいそれがいつ起こったものなのか、誰もわからない事になってしまいますよね。
現に、関東地方で30年に一度という大雪に見舞われた2014年には2回の大雪がありました。
その時は目に見える被害も多く、お客様も気が付かれた方のほうが多かったのかもしれません。
しかし3年以上経過した現在、「2014年2月の雪災」での破損箇所の補修はもちろん申請ができません。
目の前に起きている破損が2014年2月の大雪時に発生したものなのか、直近の自然災害が原因なのかの判断は誰にもできないのです。
2014年時点で明らかに被害を受けていたのにも関わらず放置していたものは、当然申請できないということを覚えておいていただきたいのですが、分からなかったもの・気づかなかったものは、いつ起きたのかという「事実」がわかりませんよね。
しかし屋根や外壁といった外装はいつでも過酷な環境に晒されているため、3年以内に自然災害の影響を受けたものである可能性もあるわけです。
そういう点において一つの可能性として、3年以内の自然災害として保険申請を行うことは可能になります。

ただし、「事故が発生した場合は遅延なく保険会社に連絡すること」が原則であり、気づかないということはお住まいを雨漏りのリスクにさらしてしまっているということにもなりますよね。
雨漏りを予防するという意味でも、台風、突風、雪、雹といった悪天候に見舞われた場合にはお住まいをいつもより少し気にしていただき、気になる点があれば業者に点検・調査をお願いしてみるようにしましょう。
申請期限の項目でも触れましたが、被災をしてすぐの場合は事故箇所と自然災害での被災の因果関係がとても分かりやすいため、ほとんどの場合で「被災箇所の復旧にかかわる見積内容」は全額認定してもらえています。
ここで「被災箇所の復旧に関わる見積内容」と記したのには理由があります。
昨今、火災保険で工事ができるという認知が広まったせいか、火災保険に関係のない破損個所や雨漏りを火災保険で申請してほしい、火災保険を使って直したいと言われるお客様も多く見受けられるようになってまいりました。
火災保険を使用して「復旧」できるのはあくまでも「被災箇所」「被災箇所を復旧するにあたって必要な箇所や仮設設備」などになります。
ここを取り違えてしまうと、火災保険が全然下りなかった、とか、減額された、などの話になりがちです。
そこを勘違いしなければ「被災個所復旧にかかわる見積内容」に関しては大丈夫です。
しかし、分からなかったり、気が付いていなかった部分で、保険金申請と火災保険の対象となるような自然災害が起きた時期のズレが大きければ大きいほど、その判断は難しくなるため減額をされたり、時には全く認めてもらえないケースも発生いたします。
これは、被災の時期とのズレもありますが、築年数が比較的経過している建物での場合、それは「経年劣化」と考えられることが多くなるためでもあります。


見積作成のための点検
お約束の日程にて無料点検を実施させていただきます。
その際はご加入の保険証券と建物の図面、取り寄せていただいた保険申請書をご用意ください。
そろえた書類や資料などを保険会社へ郵送
お客様では撮影ができない屋根上の被災状況写真、被災個所修理見積書、その他申請に必要な資料(被災状況が複雑で保険会社の被害状況報告書では詳細を描ききれないような場合があるので被災状況をまとめた資料を作成することがあります)を作成しお届けをいたします。
またお客様がご自身で確認ができていないような屋根上の被災状況など保険金申請書の記入のお手伝いもさせていただきます。
ご記入の済んだ保険金申請書をお届けした資料と合わせて保険会社へ郵送にてご提出ください。
保険会社からの確認や保険鑑定人による調査
保険会社より見積書の内容や被災の状況について連絡が入ることがあります。
お客様がお分かりになる内容であればお答えいただいて問題ないのですが、実際に見ていない状況などはお伝えしにくかったり、専門用語で話されたりして理解不能な場合も想定されますよね。
その際は弊社担当までご連絡をいただけるように保険会社にお伝えください。
お客様に代わって被災状況や保険会社からのご質問に対応させていただきます。
また被災状況の確認と見積内容の確認に保険鑑定人が調査に入ることもあります。
弊社担当者が保険鑑定のお立合いをさせていただきますので日程候補を数日いただいてください。
保険申請が確定後、工事へ
書類での確認、鑑定後の確認を経て保険申請の内容が確定されお客様へご連絡が電話か書面で通知されます。
(申請から10日~二週間ほどが目安ですが甚大災害など非常に保険会社も込み合うケースの場合は一か月以上かかる事もありますので早め早めの申請が重要になります)
弊社担当まで保険の結果についてご連絡をください。
補修工事についてのお打合せに伺い、工事内容の決定やご契約、着工へと進めてまいります。
<このような業者には要注意!>
● 「火災保険を使ってタダで家の修理ができる」と突然訪問してきて、屋根に上らせてくれと言ってくる
● 被害箇所以外のリフォームも火災保険の適用範囲内だと言ってくる
● 「当社で工事をしてもらえれば100%保険金が出ますよ」と根拠のない営業で契約を迫ってくる
● 「保険請求のサポートをする」と言い手数料を請求してくる

特に大きな自然災害が発生した後は訪問販売業者や悪徳と言わざるを得ない業者が増える傾向があるようです。ご注意ください。
たいへん幅広い範囲でお家の被害を補償してくれる火災保険。
被害がないに越したことはありませんが、万が一の際にお家の被害を無料、もしくは一部適用で修理できるかもしれないと思うとありがたいですよね。
ただし頻繁に使用するものではありませんから、もし火災保険を使って雨漏り修理ができる条件が整っていたとしても「まずはどうしたらいいだろう」と戸惑ってしまう方もきっと多いのではないでしょうか。
カナリアホームでは豊富な実績、経験をもとに火災保険申請のお手伝いをさせていただいております。
まずは申請に必要な「被災状況写真」「被災個所修理見積書」をご準備するために無料点検にてお住まいの点検・調査を行い、適格なお見積りや資料をご準備いたします。
またその後の工事まで責任をもって対応させていただいております。
間違いのない申請のためにもぜひご相談ください。
火災保険を使った雨漏り修理まとめ
台風、ゲリラ豪雨(風災)、雹災、雪災などが原因で建物に損害が発生し、雨漏りにつながった場合、火災保険で修理費用が補償される可能性があります。
長年の劣化やメンテナンス不足による雨漏りは火災保険の適用外。雨漏りの原因が自然災害によるものかどうかを見極めることが大切です。
火災保険の申請期限は原則として損害発生から3年以内です。雨漏りに気づいたら、放置せずに早めに保険会社または専門業者に相談しましょう。
自然災害による被害と認められれば、修理にかかる費用が保険金で補償されます。ただし、ご契約内容によっては免責金額(自己負担額)が設定されている場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
火災保険を利用した工事を持ちかけ、不必要な工事を勧める悪徳業者も存在します。甘い言葉には注意し、信頼できる業者を選びましょう。
火災保険の申請に必要な書類準備から、雨漏り修理まで、カナリアホームがトータルでサポートいたします。まずは無料点検をご利用ください。
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