火災保険が適用される雨漏り修理
雨漏り修理で火災保険が適用される条件
火災保険という名称から補償の範囲は「火災のみ」に限定されているイメージを持っている人もいるかと思います。
しかし、そういったイメージとは違い、実際は火災以外でも落雷や風水災などの自然災害、あるいは盗難、破損、爆発などによる建物や家財の損害も補償範囲に含まれています。
保険会社や保険商品によって若干の違いは見られますが、火災保険は幅広い補償範囲を持っています。
雨漏りの修理費用は火災保険でカバーできる
結論から先にお伝えすると、火災保険を雨漏り修理費にあてることは可能です。
ただ、全ての修理において請求できる訳ではありません。先ほど、火災保険の補償内容についてご紹介したように、『自然災害による損害であると認められた場合』に、保険適用の対象となります。
- 【雨漏り修理で火災保険が適用されるケース】
- ・台風や突風などの強い風によって、瓦がズレる・雨どいが外れた
- ・雹(ひょう)が降って、天窓に穴があいた。
- ・強い風雨で瓦屋根の漆喰(しっくい)が崩れた
- ・雪の重みで雨どいが壊れた
上記のような自然災害によって受けた被害の場合、保険金が支払われる可能性が高いです。
※あくまで一例です。同じような事例でも、状況や調査によって保険の適用が認められない場合もあります。
火災保険の対象にならない雨漏り
火災保険に加入していれば、どんな雨漏りでも補償される訳ではありません。火災保険の対象にならない雨漏りケースもあります。
- 【火災保険適用外の雨漏り修理一例】
- ・建物の経年劣化による雨漏り・太陽光パネル設置時の施工不良による雨漏り
- ・リフォームや増改築時の施工不良による雨漏り
- ・風災・雪災・雹災による雨漏りと判断が出来ない場合
※あくまで一例です。上記以外の事例でも、状況や調査によって保険の適用が認められない場合もあります。
被害を受けてからの請求期限は3年間
保険金の請求期限は、保険法で3年とされていますので被害に遭ったらすみやかに保険会社に連絡するようにしましょう。保険会社によっては、独自の請求期限を設けている場合もありますので、あらかじめ確認しておくと安心ですね。
※保険金の請求期限を過ぎてしまった場合、保険請求は出来なくなり保険金が下りなくなります。なるべく、早めに申請を行うようにしましょう。
契約内容によって異なる損害保険金
火災保険では、支払要件に当てはまった場合、契約時に決めた保険金額を限度として損害保険金が支払われます。支払われる金額は、損害金から免責金額(あらかじめ決めた自己負担額)を差し引いた残りの金額になります。
ただし、風災補償は免責金額を別途設定できるようにしている保険会社があります。例えば、加入者が自己負担額をあらかじめ決めておくタイプと、損害額が20万円以上の場合のみ保険料を上限額まで受け取れるといったタイプがあります。
保険会社によって、選べる保険のタイプは異なります。そのため、時間があるときに自分が入っている保険のタイプがどういったものなのかを確認しておくことをおすすめいたします。
雨漏り修理をしてから火災保険が適用されるまでの流れ
ここまでは、雨漏り修理で火災保険が適用される条件などについてご紹介しました。ここからは実際に事故が発生し、損害を受けたときの一般的な保険金の請求方法と適用されるまでの流れをご紹介します。
保険会社・保険代理店へ連絡
まずは、保険会社または保険代理店に被害の内容を連絡します。その際に、詳しい状況を説明できるほうが良いのであらかじめ修理業者に相談し、見積りや報告書を作成してもらっておくとスムーズです。
保険会社からの案内・書類の記入申請
連絡を受けた保険会社から以下の書類が届きます。
- ・保険金請求書
- ・事故状況報告書
- ・修理費見積書
上記書類に必要事項を記入し、申請を行います。
保険会社による現場調査
申請を受けた保険会社が、損害鑑定人を派遣し現場調査を実施します。具体的には第三者機関のプロの鑑定人が申請内容をもとに現場調査を行い、損害状況の調査や自然災害による被害の有無、被害額を算定した報告書を作成し保険会社に提出します。
調査結果を受けて、保険会社が審査を行い申請内容が認められれば加入者へ保険金が支払われます。連絡を受けたら、修理業者へ雨漏りの補修工事を依頼しましょう。
雨漏りの修理工事を行う
修理工事は必ず申請が下りた後に、行うようにしましょう。雨漏りの火災保険申請は必ず適用されるとは限りません。必ず申請が下りた後に修理業者と補修工事の契約を行うようにしてください。