雨漏り修理で火災保険が適用される条件・申請方法

雨漏り修理業者を探している方から、「雨漏り修理って火災保険が適用できるんですか?」とお声をいただく事もあります。

他は、火災保険で返ってくる金額はいくらなのか、「そもそも保険は難しくてよくわからない…」という方もいらっしゃいます。

結論から言えば、火災保険で適用できるかどうかは【雨漏りの原因】によって決まっています。今回は雨漏りに火災保険が適用される条件などをご紹介させていただきます。

 

雨漏りに火災保険が適用できる4つの条件

雨漏りが以下の4つの条件を満たす場合に、住宅に付帯されている火災保険が適用できます。

・原因が風災であること

・被害発生から3年以内に申請すること

・修理費用が免責金額を超えていること

・本人が火災保険の申請をすること

ひとつずつ詳しくご紹介いたします。

 

①原因が風災であること

まずは「雨漏りの原因が風災」であることが条件です。

火災保険は建物や家財を自然災害から守るための保険です。火事や火災による被害をカバーするだけではありません。

火災保険を適用するためには、雨漏りの原因が風災であることが必須の条件です。

風災とは?

風災とは、「台風・突風・竜巻・暴風」による自然災害のことです。

具体的な被害例は下記の通りです。

風災による被害例

・台風で屋根瓦が飛び、そこから雨漏りしてしまった

・強風により飛来物で外壁が壊れて雨漏りしてしまった

・暴風で破損したベランダから雨漏りしてしまった

上記のように、台風や突風、竜巻、暴風が原因で雨漏りが発生している場合は保険適用できる可能性が高くなります。

 

風災認定を受けるための注意点

まず、「風災が原因の雨漏りすべてに火災保険が適用されるわけではない」ことが注意です。

火災保険を適用するためには風災認定を受けなければなりませんが、場合によっては、雨漏りの原因が風災として認定されない可能性もあります。

例えば、ひび割れや破損がみられる古い建物にお住まいで、風災による被害にあった場合です。この場合、雨漏りの原因は風災が発生する前に起きていたひび割れや破損によるものと判定されることもあります。

風災認定は保険会社からの審査によって判断をされます。

雨漏りの原因が風災だと思っていたにも関わらず、保険適用されない可能性もあるので注意をしましょう。

雪災・雹災が原因の雨漏り

風災に加えて、「雪災・雹災が原因の雨漏りにも火災保険は適用可能」です。

「雪災とは、大雪、豪雪、雪解け水、雪崩、落屑による自然災害のこと」です。

具体的な被害例は下記の通りです。

雪災による被害の例

・豪雪の重みで屋根材が割れて雨漏り

・落雪で1階の屋根が壊れて雨漏り

・雪崩で外壁が壊れ、そこから雨漏り

 

「雹災とは、雹や、積雹による自然災害のこと」です。

具体的な被害例は下記の通りです。

雹災による被害の例

・大粒の雹が降り、屋根材が破損して雨漏りしてしまった

・雹が積もり、重みで屋根が崩れて雨漏りしてしまった

雪災や雹災による自然災害でも雨漏りに火災保険を適用することができます。

 

②被害発生から3年以内に申請すること

被害発生から3年以内に申請すること」も、雨漏りに火災保険が適用するための条件です。

保険法という法律が根拠になっており、事故日から3年が過ぎると補償の時効を迎えると規定されています。

雨漏りの原因となった損害が起こってから3年以内に申請しないと、保険金を受け取る権利が無効となってしまいます。

 

申請タイミングの注意点

被害が発生したからといって、焦って火災保険申請をしなくても問題ありません。

自然災害が原因の雨漏りで、被害発生から3年以内であれば火災保険は申請することができます。

しかし、被害発生から期間が経過すればするほど、風災認定を受ける事が難しくなります。また、雨漏りによる被害を放置していると外壁内部へのダメージが蓄積する結果、修理費用が高くなってしまうことがあります。

雨漏りが発生した場合は、被害発生からできるだけ早く保険申請することをおすすめします。

 

③修理費用が免責金額を超えていること

雨漏りの修理にかかる費用が、「加入している保険の免責金額を超えていること」も条件です。

免責金額とは「保険会社が保険金の支払い責任を免れる金額」のことです。保険で認定された保険加入者の自己負担額の枠だと考えるとわかりやすいです。

雨漏りの修理にかかる費用が免責金額以下の場合は、保険金を受けることができません。

 

自分の火災保険の免責金額はいくら?

免責金額や方式は人によって異なります。正確に知りたい場合は、加入している火災保険の証券を直接確認するしかありません。

しかし、目安はあります。一般的に、風災リスクの免責金額は3万円・5万円・10万円・20万円のいずれかに設定している人が多いようです。

火災保険の補償内容に「風災・雪災・雹災」が入っているかも一緒に確認しましょう。もし入っていなければ、あなたの雨漏り修理を保険で直せる可能性があります。

 

申請よりも保険金が少なくなることも

保険会社は申請された金額が妥当か、工事内容や見積書・写真などを総合的に加味して判断します。

つまり、申請した損害額がすべて認められるわけではありません。

一部の損害額しか認められず、申請された金額よりも少ない保険金が支給されることもあります。

また、火災保険のなかには、工事費用が20万円に満たなければ火災保険の保証がおりないものもあります。(そのかわり、20万円を超えると全額支給される。)こういったことがないよう、保険会社に契約内容を確認しておきましょう。

 

④本人が火災保険申請をすること

最後の条件は、「本人が火災保険申請をする」というものです。

保険の申請手続きは必ずご自身で行ってください。もし雨漏り修理業者が「火災保険の代理申請を行います」などと宣伝している場合は警戒を強めましょう。

火災保険は契約者本人のみ申請ができるものです。

 

雨漏りに火災保険が適用されないケースも

雨漏りが発生していても「経年劣化」「初期不良」「リフォーム時の不良」が原因の場合は火災保険は適用できません。

火災保険は雨漏りの原因が自然災害の場合に適用可能だからです。

自分の家の雨漏りが何の原因なのか不明な場合は、しっかりと知識を持っている業者に点検をしてもらいましょう。

 

カナリアペイントでは、無料診断・無料見積りを行っております。

「家の雨漏りの原因が分からない」「火災保険が適用されるの?」

「今、自分の家はメンテナンスが必要?」など、疑問に思うことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

 

 

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